大阪地方裁判所 昭和49年(ミ)11号 決定 1976年4月20日
更生会社 緑風興業株式会社
管財人 木下俊雄
同 田邊満
主文
本件更生計画を認可する。
理由
本件について、管財人らから当裁判所に提出された更生計画案は昭和五一年四月一四日及び同年四月二〇日開催の更生計画案決議のための関係人集会において、更生担保権者の組においては法定額の同意が得られたが、更生債権者の組においては、可決に必要な議決権額を有する債権者の同意を得ることができなかった。
よって考えるに、同計画案で定める更生債権者に対する弁済の条項は、すでに会社更生法第二三四条第一項第四号の要件を具備しているものと認められ、その余の点についても同法第二三三条第一項所定の要件を具備しているものと認められるのでこれを認可することとし、主文のとおり決定する。
(裁判官 首藤武兵)
<以下省略>